













入国管理局との事前相談から申請書提出まで、一貫した代行が可能です。
皆様は、申請書作成という面倒な手続きから解放されます。

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ビザ取得後の経営面もご安心下さい。


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日本に入国を希望する外国人又は日本に居住する代理人は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することで、事前に在留資格の認定を受けることが出来ます。認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付され、査証(ビザ)発給申請の際や、空港における上陸審査の際に、この認定証明書を提出することでスムーズな審査を受けることができます。
また「査証」は「ビザ」と呼ばれ、出発前に海外にある日本の大使館・領事館で取得するものであり、日本への入国の際には原則として取得していることが求められます。

一口に「在留資格」とは言うものの、多くの種類の資格があります。
万が一、事実と異なる資格で日本に滞在したり、在留期間を過ぎてしまうと、「不法入国」「不法滞在」として厳しく罰せられます。
そうならないためにも、適切な資格を取得する必要があるのです。
| 在留資格 | 身分・地位 | 例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 永住 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年1年又は6月 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
| 在留資格 | 行うことができる活動 | 例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 外交 | 法務大臣が永住を認める者 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く) | 外国政府の大使館・総領事の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日 |
| 教授 | 本邦の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
| 経営・管理 | 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
| 高度専門職 | 【1号】 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合す者が行う次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの 「イ」 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動 「ロ」 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 「ハ」 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 【2号】 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 「イ」 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 「ロ」 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 「ハ」 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 「ニ」 2号イ~ハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動 |
ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無期限 |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 政府関係機関や私企業の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学学校その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 技能実習 | 【1号】 「イ」 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 「ロ」 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 【2号】 「イ」 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 「ロ」 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 |
技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 | 90日もしくは30日又は15日以内の日を単糸する期間 |
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く) | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
| 家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間 |

不法就労させたり、それをあっせんした場合
不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)
外国人を雇用する場合は、適切な管理が必要です。




行政書士 方波見 泰造 (かたばみ たいぞう)
High Field行政書士事務所 代表
TKパートナーズ合同会社 代表社員
1974年生れ 寅年 学習院大学法学部卒
金融業を経て、平成25年行政書士事務所を開業。
ビザ申請を始め、建設業、産業廃棄物処理業、飲食・風俗営業、障がい児支援事業等、幅広い許認可申請の実績を持つ。


| 事務所名 | High Field行政書士事務所 |
| 代表 | 行政書士 方波見 泰造 登録番号 第13060357号 |
| 所在地 | 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町13番22-505号(カルコスビル5階) |
| 電話番号 | 022-724-7942 |
| 営業時間 | 8:00~20:30 |