
「日本人の配偶者等」の在留資格は、法律上、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者、という3つのケースに分類されます。

重要なポイントなので繰り返しになりますが、婚姻は、同居し、お互いに協力し、助け合って共同生活を営むものですから、「婚姻の実態」が伴っていることが大前提です。
よって、このような実態を伴っていない場合は、例え形式的に婚姻が成立していたとしても、在留資格は認定されません。


| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 37,800円~ | 4,000円 |